消防点検:年間2回も点検が必要?法的には?

やらないといけません。消防法違反となります。

非常用発電機は、お客様の生命と財産を守る重要な設備のため、

いろいろなルールの下に管理されています。

建築基準法・大気汚染法・電気事業法・消防法などにより規制されています。

 

消防法の運用上のルールとは?

 実際に運用する上で以下のような義務を課しています。

 

消防点検の実施およびその報告】

 

消防法上の規定で設置された自家発電設備は、

『 非常時に即時確実に始動し作動させるため、消防法で定める

定期点検【半年点検(機器点検)および1年点検(総合点検)】

を実施し、その結果を所轄消防署長に報告しなければならない。』

 

と義務付けています。

 

違反すると?

法令違反となります。

 

参考に。。。設置の際は?

 消防法で定められている、設置までのルールは以下のとおりです

(1)設置義務

    その設備の規模・用途に応じて消防用設備の設置が義務付けられています。

(2)構造・性能の基準

    省令基準の適合している容量を満たしている『形式承認』を受けた設備を設置すること。

(3)設置場所

    消防法令および火災予防条例で定められている施設ごとの設置条件・場所が定められています。

    具体的には所轄の消防署の指示に従うこととなる。

(4)届出・検査

      非常用発電装置の設置工事の着手と工事完了時はその届出が義務付けられており、

     都度、その検査に合格しなければなりません。

 

参考に。。。消防法以外になにか?

非常用発電装置において規制されているその他の法律には。。。

 建築事業法

  その建物の規模・用途などにより、定められた基準の非常用発電装置を設置する必要があること。

   また、特定行政庁が指定する建築物に設置された場合は、定期点検の対象となり、

   建築士または建築設備検査資格者が定められた判定基準に則り、

   おおむね半年から1年ごとに1回、実施しなければなりません。

 大気汚染防止法

   設置の時点で、その装置から排出される

   『ばい煙』(硫黄酸化物・ばいじん(スス)・窒素酸化物)の規制が定められている。

   所定の『煤煙計測計算書』を、設置場所を所轄している経済産業省保安管理部へ、

   届出ることを義務付けています。

   運用において、使用燃料油の油種を変更(A重油から軽油など)した場合は、

   再提出しなければなりません。

 電気事業法

  電気事業法では、

  『(非常用)自家発電装置を設置した場合は、保安規定を届出て、

保安規定に定めた基準に従って点検を実施すること 』

  となっています。 

 

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