消防点検:『予防的な保全策』とは?どんな対応?

弊社は、お客様の設備に最適な『予防的な保全策』をご提案し、実施することが可能です。

 

平成30年6月に改正された消防法では、

 

 『 1年に1回の周期で負荷運転 』 

 『 【条件】運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合

       負荷運転または内部観察の点検周期を6年に1回に延長    』

となりました。

つまり、『予防的な保全策』を実施していなければ、負荷運転の周期を6年に延長することは

出来ません。

 

『予防的な保全策』とは?

 消防庁では、

    1)予熱栓、点火栓、冷却水ヒータ、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている

      場合には、1年ごとに確認が必要

    2)潤滑油、冷却水、燃料フィルタ、潤滑油フィルタ、ファン駆動用Vベルト、

      冷却水用等のゴムホース、パーツに用いられているシール材、始動用の蓄電池等については

      メーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要

 としています。

 

 弊社のご提案は。。。

   お客様が設置されている非常用発電装置の各メーカーが指定している【メンテナンス基準】

     ・1年ごとの点検整備項目(第二種点検整備)

     ・2年ごとの点検整備項目(第三種点検整備)

     ・4年ごとの点検整備項目(第四種点検整備)

     ・8年ごとの点検整備項目(第五種点検整備)

   をベースとして、お客様ごとに最適な【予防的な保全策】となる、点検整備計画をご提案いたします。

 

  ※ 『予防的な保全策』の点検記録は、お客様ごとに、弊社内で【紙ベース/データベース】での

    アナログ/デジタル両面で保管・管理いたします。

 

 弊社がご提供できるサービスに関しては こちら をご参照ください。