消防点検では、定期的に
①半年消防点検(機器点検) 及び ②1年消防点検(総合点検)
を実施します。
以前は。。。
毎年の負荷運転が義務付けられていました。
平成30年6月1日以降は?
消防法改正により
『 毎年、運転性能の維持に係る ③予防的な保全策 を講じている場合に限り
6年ごとの ④負荷運転 または ⑤内部観察 』
という内容に変更されました。
具体的には。。。
①半年消防点検(機器点検)
平成31年4月施行の、消防庁告示の改正による
様式24自家発電設備 および 様式25蓄電池設備
②1年消防点検(総合点検)
平成31年4月施行の、消防庁告示の改正による
様式24自家発電設備 および 様式25蓄電池設備
③予防的な保全策
予熱栓、点火栓、冷却水ヒータ、潤滑油プライミングポンプなどの、
1年ごとの点検、確認及び各メーカーが規定してる装置のメンテナンス
④負荷運転
定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転をおこなう。
実負荷運転が不可能な場合は、模擬負荷運転で代用できる。
⑤内部観察
設備の仕様または物理的に負荷運転が不可能な場合は、
エンジンの内部観察を行うことで検証することとする。
(ただし、内部観察の結果によっては、整備・修繕が必要な場合がある)
となります。
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