消防点検:発電設備の消防点検とは?

消防点検では、定期的に

  ①半年消防点検(機器点検)  及び  ②1年消防点検(総合点検)  

を実施します。

 

以前は。。。

  毎年の負荷運転が義務付けられていました。

 

平成30年6月1日以降は?

  消防法改正により

『 毎年、運転性能の維持に係る ③予防的な保全策 を講じている場合に限り

6年ごとの ④負荷運転 または ⑤内部観察 』

  という内容に変更されました。

 

具体的には。。。

 ①半年消防点検(機器点検)

    平成31年4月施行の、消防庁告示の改正による 

    様式24自家発電設備 および 様式25蓄電池設備

 ②1年消防点検(総合点検)

    平成31年4月施行の、消防庁告示の改正による 

    様式24自家発電設備 および 様式25蓄電池設備

 ③予防的な保全策

    予熱栓、点火栓、冷却水ヒータ、潤滑油プライミングポンプなどの、

    1年ごとの点検、確認及び各メーカーが規定してる装置のメンテナンス

 ④負荷運転

     定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転をおこなう。

     実負荷運転が不可能な場合は、模擬負荷運転で代用できる。

 ⑤内部観察

    設備の仕様または物理的に負荷運転が不可能な場合は、

    エンジンの内部観察を行うことで検証することとする。

     (ただし、内部観察の結果によっては、整備・修繕が必要な場合がある)

 

となります。

 

ご提供できるサービスに関しては こちら をご参照ください。