エンジンメンテナンスにおける基礎知識
今回は、「消防点検済証」シールについてご説明します。
防災用の非常用発電機は、消防法によって、
①半年に1回の「機器点検」と1年に1回の「総合点検」
②毎年実施する「予防的保全作業」
③6年に1回の「負荷運転」または「内部観察」
(予防的な保全策を講じている場合)
が義務付けられており、
各消防点検の実施後に、パッケージや操作盤等に「消防点検済証」を貼り付けしています。
このシールは、各県の消防設備協会によって交付されているもので、
消防設備協会によって認められた「表示登録会員」の業者のみに交付されています。
消防設備協会の点検済証の貼り付けは、法令による義務ではありませんが、
点検済証シールのメリットとして、
・点検実施者の責任の明確化
・点検月、点検内容の 〃
・次回点検時期の 〃
・安全のシンボルマークとして、利用者に安心感を与える
・点検報告などの行政義務の一部簡素化
などがあります。
また、表示登録会員になるためには、
・消防設備士または消防設備点検資格者を有していること
・適切な点検を行うために必要な工具を有していること
・消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること
などが定められております。
このことから、点検済証シールを貼り付けすることで、
一定の基準を満たした業者による適正な点検がされていることを表示でき、
管理者様、お客様に安心して設備を利用していただけることになります。
詳細は、各県の消防設備協会HPをご覧ください。
一般財団法人 静岡県消防設備協会(http://www.syoubounet.jp/shizuoka/b1_1.html)